五島観光歴史資料館(五島市の文化施設)博物館

五島観光歴史資料館(ごとうかんこうれきししりょうかん)は長崎県五島市にあります。ここは文化施設です。「博物館」などとなっています。

旧福江市市制施行35周年を記念して建設されたものです。平成元年11月12日福江城(石田城)二の丸跡に開館しました。天守閣を模した3階建ての館内には、五島列島の観光名所や祭りが紹介され、歴史や文化の流れを五島藩の形成やキリシタンの信仰など、時代順に分かりやすく展示しています。古代の暮らしや遣唐使、倭寇、キリシタンなど五島の歴史文化が立体的にわかる展示内容となっています。また1階ハイビジョンシアターでは「バラモンの空」を随時上映して、ロビーにおいては特産品を展示しており、五島市も観光名所の検索や歴史ゲーム等を楽しむことができます。(*1)

近くの住所には、池田町(113 m)東浜町一丁目(201 m)栄町(307 m) などがあります。(2015-02-03 14:08:37時点)。
カッコ内の数字は施設の件数または距離です。このサイトの情報は『注意事項』を確認した上でご利用ください。

スポンサーリンク

1 施設

この施設/場所の基本情報です。市区町村都道府県のリンクから その地域のカテゴリーと種類の情報を見ることができます。

1 名称 五島観光歴史資料館
2 よみ ごとうかんこうれきししりょうかん
3 住所 五島市池田町1番4号
4 郵便番号 853-0018
5 電話番号 0959-74-2300
6 市区町村 五島市
7 市区町村(よみ) ゴトウシ
8 都道府県 長崎県
9 都道府県(よみ) ナガサキケン
10 場所の種別 文化施設
11 緯度・経度 32.6939638, 128.8468921
12 緯度経度の精度 ROOFTOP
13 更新日付 2015-02-03 14:08:37

2 地図

住所を元にした地図

緯度・経度を元にした地図

3 オープンデータの一覧

No. 種類 カラムデータ
1 ジャンル 博物館 博物館
2 基本情報 説明 旧福江市市制施行35周年を記念して建設されたものです。平成元年11月12日福江城(石田城)二の丸跡に開館しました。天守閣を模した3階建ての館内には、五島列島の観光名所や祭りが紹介され、歴史や文化の流れを五島藩の形成やキリシタンの信仰など、時代順に分かりやすく展示しています。古代の暮らしや遣唐使、倭寇、キリシタンなど五島の歴史文化が立体的にわかる展示内容となっています。また1階ハイビジョンシアターでは「バラモンの空」を随時上映して、ロビーにおいては特産品を展示しており、五島市も観光名所の検索や歴史ゲーム等を楽しむことができます。
3 ジャンル 大ジャンル 見る
4 中ジャンル 文化施設
5 管理情報 情報提供元 長崎県五島市
6 市区町村コード 42,211
7 参照番号 42211KANKO0031062
8 参照枝番 31,062
9 最終修正日時 2015-02-03 14:08:37
10 基本情報 名称(よみ) ごとうかんこうれきししりょうかん
11 名称 五島観光歴史資料館
12 場所(よみ) いけだちょう
13 利用期間 情報 通年
14 備考 月曜定休日、祝日が定休日の場合翌日休
15 種別 営業時間
 

4 町域の一覧

No. 市区町村 町域 距離
1 五島市 池田町 112 m
2 東浜町一丁目 200 m
3 栄町 307 m
4 紺屋町 333 m
5 中央町 334 m
6 武家屋敷一丁目 369 m
7 東浜町三丁目 379 m
8 東浜町二丁目 414 m
9 武家屋敷二丁目 441 m
10 江川町 509 m
合計:

5 近くの施設一覧

No. 名称 住所 種類
1 五島観光歴史資料館 (0 m) 五島市池田町1番4号 博物館
合計:

6 クレジット

1 名称 公共クラウドシステム | API公開サイト(サイト停止中)
2 オープンデータのページURL https://www.chiikinogennki.soumu.go.jp/k-cloud-api/search/download/
3 ファイル名 kanko_all.csv
4 更新日付 2019-07-10
5 クレジット このページは、次の著作物を改変して利用しています。公共クラウド(総務省)、観光情報、CCライセンス 表示 2.1 日本(http://creativecommons.org/licenses/by/2.1/jp/
6 ライセンス 公共クラウド利用規約(https://www.chiikinogennki.soumu.go.jp/k-cloud-api/code/

注釈

  • (*1) オープンデータの情報を引用しています。

スポンサーリンク

注意事項

免責について